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ダイヤ設計の業務は、建築訴訟・擁壁訴訟・地盤訴訟・損害保険の不払い不当請求訴訟などの鑑定書の作成、調査診断報告書の作成等。
・一級建築士事務所
・地盤品質判定士事務所
・コンクリート診断士事務所 
損害保険専門鑑定人(A)事務所
・マンション管理士事務所
建築物鑑定コンサルタント
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日本コンクリート工学会会員 地盤工学会会員
サムライ TEL 048-853-3587
埼玉県さいたま市中央区桜丘
1‐12-5 ダイヤビル 2F
トップページ 事務所の紹介 業務料金表 あんな・こんな
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1建築訴訟鑑定書作成
◎建築訴訟鑑定書作成

◎擁壁訴訟について

◎地盤訴訟の背景・特徴

◎損害保険建築専門鑑定

◎瑕疵一覧表作成業務

◎建築関係最高裁判例一覧

◎当社の常備調査機器一覧


2欠陥コンクリ‐ト関係
◎コンクリート 既存擁壁・既存建物 調査診断

◎コンクリート 病気写真①

◎コンクリート 病気写真②

◎コンクリート 強度測定

◎コンクリート 中性化試験

◎コンクリート 劣化診断

3 欠陥擁壁関係
◎擁壁訴訟について

◎欠陥擁壁110番
  既存擁壁耐久性診断

◎擁壁第三者監理・欠陥擁壁

◎擁壁のある土地の購入計画の注意点等

◎自分で出来る擁壁安全診断 チェックシート・(案)

4 欠陥地盤関係
◎欠陥地盤110番

◎地盤訴訟の背景・特徴

◎地耐力測定(地盤調査)
 コーンぺネトロメーター

◎狭小敷地の既存擁壁補強工法 
 (ロックボルト工法)

5 専門職支援業務
◎専門職支援業務

◎弁護士事務所支援

◎建築設計事務所支援

◎不動産鑑定士事務所支援

◎不動産鑑定士ER作成

◎ハウスメーカー支援

◎技術コンサルティング契約

◎マンション管理組合支援

6 建物調査関係
◎建築工事の事前事後調査・家屋調査

◎地盤変形調査
 (工事事前事後調査)

◎建物の劣化調査診断及び改修・補強計画
 
◎鉄筋建築物耐用年数の考え方について

 7 損害保険不払い訴訟
◎損害保険訴訟の鑑定意見書作成


 
技術屋の辛口コラム

事 務 所 の 紹 介

六つの<専門技術資格>





 ダイヤ設計の業務取組の方針と自負について。


                     ダイヤビル全景

      ダイヤビル全景


住 所    ダイヤ設計案内図

〒338-0005  埼玉県さいたま市中央区桜丘1丁目12番5号
                ダイヤビル2F

電 話   
048-853-3587

代表者   目 黒 碩 雄  (めぐろ せきお)



職 歴 等

日本道路公団が建設する高速道路工事、高速道路施設等の「設計監理」業務に従事。笹子トンネル 恵那山トンネル工事等の設計監理。

昭和54年2月 株式会社ダイヤ設計を設立(平成29年組織変更)、以後マンション建築、住宅、工場等の設計監理、建築関係の訴訟に関する鑑定書の作成及び建物調査、測量等に従事して40年、代表者として現在に至ります。

   
六つの<専門技術資格>


・一級建築士    建築士登録番号 第70624号
・地盤品質判定士    第115-0019-1号
・コンクリート診断士    第31301664号
・損害保険建築専門鑑定人    第3A-2003-009号
・土地家屋調査士
   (資格者)
   第1641号
・マンション管理士    第0013030091号



所属団体   日本コンクリート工学会
       地盤工学会


・ダイヤ設計 鑑定書・意見書 作成例写真

 ダイヤ設計擁壁鑑定書・意見書 作成写真




コラム  技術屋の辛口コラム   随時発信していきます。



業務内容

多岐にわたるため、トップページから検索してください。判りやすいです。


趣 味

1番 岩魚釣り マブナ釣り
2番 読書
3番 全日本剣道連盟(居合道六段)


      居合1      居合2



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ダイヤ設計の業務取組の方針と自負について。


例えばある案件で、地震保険に加入していたマンションの建物自体にヒビ割れが発生し、同時期に地盤においても不同沈下が発生した事例の「鑑定意見書」を依頼されたと仮定します。

この様な事例の場合の原因の究明と具体的な解決方法や損害額の算定には、各分野の専門的な知見が、必要になります。

おおよそ解明には、下記の手続きを経ると考えられます。

①変状箇所の位置とその大きさの計測。

②構造計画及び構造計算に起因したものであるのか?

③構造体であるコンクリート自体に問題があったのか、又は不適切な施工上の問題に起因したものであるのか?

④建物の支持層である<支持地盤>について、設計時の想定耐力が発現したかどうか?

⑤上記の②・③・④の原因が単独で発生したものか、それらが重畳的な原因により発生したものか、等を総合的に参酌して判定する必要があります。

⑥又この建物を継続使用する場合には、<補強工事>又は<改修工法>の提案やそのコストについて、「建物区分所有法」に基づく関係人への説明。

⑦損害保険に準拠した損害額の算定

1~7の項目について、各分野の知見を総合的に分析・究明し、その発生原因を特定した上で、鑑定意見書を作成することになります。

従って、専門分野別の<作成コスト>のロスが無い事と、作成期間の時間短縮のメリットにもなります。


考えられる分野として

建築士 → 建築構造に対する知識
地盤品質判定士  → 地盤工学的知識
コンクリート診断士 → コンクリート構造物に対するコンクリート工学知識
損害保険専門鑑定人(A)  保険法による知識
土地家屋調査士(資格者) → 瑕疵発生部位の正確な計測
マンション管理士 → 建物区分所有法(いわゆるマンション法)


そもそも鑑定書の意見事項の内容について、その案件の見解と事実関係の<作成図面>等は、公的な有資格者によるものでなければ、裁判所に対する説得力に軽重が生じることは否めません。

ダイヤ設計ではこれらの項目に対する関連する事項について、公的な資格を有する者が直接現場にて計測し、その者が鑑定書を作成する為に責任の所在が明らかになり、鑑定書自体の信頼性も当然高くなると自負しております。


             検査機器
          検査機器



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