ダイヤ設計の業務は、建築訴訟・擁壁訴訟・地盤訴訟・損害保険訴訟等の鑑定書の作成、及び調査診断報告書の作成。
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専門職支援業務
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◎損害保険訴訟の鑑定意見書作成
『技術屋の辛口コラム』
『技術屋の辛口コラム』
№24
建築訴訟・擁壁訴訟・地盤の不同沈下訴訟の特長と問題点など
一級建築士 ・地盤品質判定士 ・コンクリート診断士 目黒碩雄
№24 ・
建築訴訟・擁壁訴訟・地盤の不同沈下訴訟の特長と問題点など
「コメント」
建築訴訟関係 ➡ A訴訟と表記します。
擁壁関係訴訟 ➡ B訴訟と表記します。
地盤の不同沈下訴訟 ➡ C訴訟と表記します。
●A、B、C訴訟の通常の裁判における共通事項。
通常の民事訴訟とは異なり、事件内容が技術的専門的である事。
例えば引き渡された構造物に瑕疵があった場合、その瑕疵内容がよくある「構造的」な瑕疵であったときに訴訟当事者から弁護を依頼された一般の弁護士さんでは、瑕疵の立証判断や瑕疵の存在を否定することは困難となります。
従ってそのような場合には、有資格者やその部門の専門家が作成した「意見書」が必要になります。
実務では「意見書」が無ければ、訴訟の第一段階である裁判開始の「訴状」ですら作成できない場合があります。
具体的な判断を弁護士さんに事前相談等をしてみても、通常法律関係者は<人文科学系>の人であり、技術的、工学的な判断や工学的な適用法令を適用する為の「事実認定」作業は専門外の仕事になります。
しかしA、B、C訴訟の中心的な争点要素は、自然科学的、工学的、技術的な判断がその争点の中心になるのが普通です。
又、問題となるのは、裁判継続中の公判中の於いて裁判長も技術的な内容についての理解度は全くありませんし、裁判を通じて争点内容を勉強して理解しようとする裁判官はまず居りません。
(その理由については説明が長くなる為、いつかこの「辛口コラム」にて取り上げてみたいと思います。)
今回のA、B、Cの三つの訴訟はいわゆる複雑訴訟形態といわれ、医療過誤訴訟と同じ範疇の<複雑訴訟>とも言われている所以でもあります。
裁判が提起された以上、裁判所は当然に該当関係法令を適用して結論である「判決」を言い渡す必要があります。
民亊訴訟の場合は、刑事事件とは異なり事実認定の方法として裁判官の「自由心証主義」が採用されている関係上、専門家の「意見書」は事実認定時の判断内容になる為、極めて重要なものとなります。
その背景にあるものは「意見書」の目的が、裁判充実と迅速化、争点整理、証拠開示等々を目的としている為です。
選任される鑑定を行う鑑定人は、下記の二種類があります。
鑑定
裁判所が選任した鑑定人で学識経験者等が選任されますが、建築関係の訴訟はその争点の範囲が各段に多岐にわたる為に、訴訟の事件内容が専門的な場合や賠償額等が高額になる場合に選任されます。
私鑑定
原告又は被告が選任した訴訟の内容に明るい有資格者や技術者が、争点の内容にもよりますが通常は原告側、被告側の双方から依頼されるのが普通です。
しかし裁判所が選任した鑑定人であっても、訴訟事件の内容が多岐に渡る為に事件にそぐわない鑑定人が選任されてしまい、どう見てもおかしな鑑定意見を述べる鑑定人も選任される場合もあり、あきれたり当惑することも少なくありません。
【A建築関係訴訟】
●訴訟内容類型
〇請負契約関係
〇工事の瑕疵上の瑕疵 (雨漏り、コンクリートのひび割れ)
〇契約違反
〇工事代金請求
〇瑕疵部分補修請求
〇設計監理者に対する責任の追及
〇法令違反(違反建築)
〇その他の欠現現象 etc
これらを総括すると、契約の内容が履行されていない場合の<債務不履行>責任や、<不法行為責任>に関する訴訟が一般的となります。
【B擁壁関係訴訟】
●特長と問題点
後記のC地盤の不同沈下関係の訴訟と同様に、瑕疵の原因等の推定作業等が建築関係訴訟よりもコスト面で困難になる場合が多くなります。
その理由として、例えば擁壁の安全性に貢献する基礎部分や擁壁裏側の埋め戻し土の材質や、適性転圧の施工がなされていたかの構造の重要部位についての確認作業の部位が、地盤下にある為です。
想定した賠償の金額と比較して、掘削、埋め戻し施工コストがある限度を超える場合には、断念せざるを得ないことになります。
費用対効果により判断することとなります。
又、擁壁工事の場合は設計図面が存在しないことが、建物等の工作物と比較してとても多いのです。この点も明確な原因推定を難しくしております。
建築物と比較しても、図面や検査済証等の書類関係が残っていない場合が多いのです。
何故なら昔の職人さん達は工作物の申請費用を節約する為、<都市計画法>、<宅造法>に抵触しない小規模の擁壁工事の場合は、基準法の<確認申請>をしていない物件もかなりありました。
擁壁工事は極めてシンプル構造である為に、図面などなくても対象の土地の形態に合わせて築造出来たからでもあります。
この為に基礎底板の寸法や内部鉄筋の寸法や、配置、コンクリートの設計強度等の重要な情報が得られない場合もあります。
やむを得ず目視による外形的判断のみで、判断せざるを得ない場合もあり得るわけです。
又、「社会的な要因」としては、勾配や崖のある敷地に構造物を建てる場合には擁壁を築造する場合が多いのですが、本来的に擁壁構造は土木工事の範疇に分類される構造物である為、私鑑定等を作成委任する場合に土木関係の専門家と接触する機会が難しいという現実があります。
土木関係の専門家はゼネコン等の会社員であるのが普通だからです。
従って一般的には建築設計事務所のように、民間の訴訟事件のような技術関係の書面作成を依頼することが難しいのです。
又「物理的要因」としては、擁壁の構造形式においてはその建築物と異なり、構造計算の解析方法が確立されていない擁壁さえあります。
その理由として、建物の構造部材である鉄筋のような人工的に生産された材料ではなく、その内部材料が不均一な為に構造計算に馴染まない事によります。
人工的に生産された鉄筋やコンクリートの場合、物性値である圧縮強度や、剪断強度、曲げ強度、ヤング率熱膨張率など、かなりの精度で測定が可能です。
しかし、天然物である『土その集合体である地盤』という物質の「物性値」であり且つ重要な要素である土<内部摩擦角>をはじめ、<擁壁裏側の裏込め土の摩擦角>などは高い精度で計測できないところにその原因があると考えます。
例えば地下100m下の正確な土質強度を計測することは、現在においても経済的には不可能です。
その為、構造計算基準では計測強度の3倍もの安全率で計算されております。
このことは、厳密に構造計算された実物の構造物に破壊するまで力を加えたばあいに、構造計算の値と実物破壊の数値が乖離しているということになります。
その結論として、擁壁関係の訴訟の場合、瑕疵の原因究明の為の基本的な物性値の情報を入手すること自体、かなりのコスト負担を覚悟する必要があります。
ガチンコ勝負をしようとすれば、調査費用などが通常の他のA、Ⅽ訴訟よりもコスト高になる可能性があります。
【Ⅽ地盤の不同沈下訴訟】
●特長と問題点
この訴訟の問題点はB擁壁関係訴訟と同じく、土木に関する知見を必要とする工事内容であるといえます。
建築と異なり通常の擁壁工事には、設備工事、機械工事、仕上げ工事、給排水工事、電気工事等々の工事はありません。
コンクリート工事と土木工事が主体となる工事内容であり、そのためコンクリート工事や土木工事についての施工レベルや診断や補修技術は、建築関係者よりも対象とする部材や構造がシンプルな為に格段に優っております。
しかしここで大きな障害があります。
通常A、B、C訴訟の意見書を作成するとされる身近な専門家として、ほとんどの場合は建築士に委任するのが普通となっております。
一般人が意見書を受任してもらえる土木技術者と接触する機会は、前記A、B訴訟のところで述べたとおりなかなか困難です。
又、特殊な建築士を除いて、地盤に明るい建築士が少ないことも問題になります。
建築関係の実務参考書であっても、ある程度専門的に地盤関係の専門的記述のある本はまずありません。
又、大学の専門科目においても土木工学的な勉強はしておりません。
この為、このような訴訟の場合、裁判所内部においても土木専門委員や意見人の選任に苦労している現実があります。
●最後に
上記のような民事訴訟事件の解決方法については、下記の訴訟のように費用がかからず低コストで決着する方法もあります。
① 調停
② 仲裁
③ 建築工事紛争審査会
しかしながら、前記A、B、Cの3つの訴訟形態の特長はその前提として、ある構築物を建設するという請負契約関係における不法行為と債務不履行に集約されて争われる場合が多い特長があります。
上記①の調停は、当事者の合意により成立の要件となる為、貸金返還請求事件や離婚裁判の例のようには成立しないのが普通です。
経験から言えることですが、何故なら原告側も被告側も当然のように自分側こそが被害者であると確信している事例が多く、前期に挙げた調停、仲裁 紛争審査等の「司法決着」では非常難しく裁判所での決着に移行する場合が多いのが特徴と思います。
<コメント>
当方はもとより法律の専門家ではありません。
長年建築関係訴訟に携わってきた「経験則」により作成したコラムです。
その辺を含んでお読みください。
以上です。
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